コンプライアンス
コンプライアンスに関する基本方針
阪急阪神リート投資法人及びその資産運用を受託している阪急阪神リート投信株式会社は、法令を遵守し、企業倫理に則って誠実に行動し、投資主のご期待にお応えしていくとともに、不動産投資信託制度の公共性に鑑み、取引先、保有物件ご利用者、地域社会等を通じて社会経済の発展に貢献してまいります。この目的達成のため、最重要の経営課題としてコンプライアンス態勢の整備を図っております。
- 阪急阪神リート投資法人(以下「投資法人」といいます。)
投資法人においては、コンプライアンスの徹底の重要性を認識し、定時役員会において定期的に法令遵守等に関する事項について議論することとしております。概ね月1回開催される役員会において、役員会決議事項の審議に加えて、投資法人の運営及び資産運用会社(下記②に定義しています。)の業務状況について詳細な報告を受けております。また、資産運用会社のコンプライアンス委員会で審議決定された事項についても、その審議過程を含めた報告を受けております。これらの報告手続きを通じて監督役員が適切に情報を入手し、執行役員の業務執行状況を確認できる体制を確保しております。また、執行役員専決事項について意思決定書を作成し、意思決定プロセスの見える化を図るとともに事後的な検証をより容易にしております。なお、監督役員2名は、スポンサーと利害関係を有しない外部の有識者を選任し、監督・牽制機能の充実を図っております。 - 阪急阪神リート投信株式会社(以下「資産運用会社」といいます。)
資産運用会社においては、業務全般における適法・適正な運営を図るとともに不正過誤を防止し、資産運用会社及び投資法人の健全な発展と投資主保護の徹底を目的として、業務執行部門から独立性を保ったコンプライアンス部が組織における牽制機能を果たしております。コンプライアンス部は基本的な行動指針として、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムを策定するとともに、コンプライアンス・プログラム実施計画に従ってコンプライアンスの周知徹底を図っており、計画的にコンプライアンス状況の確認と啓発を行っております。
また、資産運用に係るコンプライアンスの問題を担当する機関として、コンプライアンス委員会を設置しており、利益相反取引ルールに則って利益相反取引の妥当性を審議しております。コンプライアンス委員会には外部専門家も委員として参加しており、現在、外部専門家は資産運用会社及びスポンサーと利害関係を有しない弁護士、公認会計士各1名を選任しております。コンプライアンス委員会はこの2名の外部専門家とコンプライアンス・オフィサー(委員長)が出席し、かつ、全委員の3/4以上の出席を成立要件とし、そこで審議される利益相反取引は出席委員全員の賛成をもって決議されます。なお、コンプライアンス委員会には監査役及び非常勤取締役のほか、委員長の推薦に基づき同委員会において承認を受けた者がオブザーバーとして出席し意見を述べることができます(ただし、決議に参加することはできません。)。
資産の運用に関する審議及び決定並びに運用評価等を行う機関としては投資運用委員会がありますが、当該委員会はコンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会があらかじめ指定するコンプライアンス部の構成員(コンプライアンス部長の次席的位置付けにある構成員)の同席を成立要件としており、出席したコンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会があらかじめ指定するコンプライアンス部の構成員は、審議事項及び審議の過程にコンプライアンス上の問題がないか、確認しております。
この他、業務執行に関する意思決定書である稟議については、決裁前に全てコンプライアンス・オフィサーによる合議を要することとし内容精査を行っております。
反社会的勢力排除に向けた態勢整備
資産運用会社において、すべての役職員が守るべき基本原則としてコンプライアンス・マニュアルを定めており、コンプライアンス・マニュアルの実践を、資産運用会社の最重要課題のひとつとしています。コンプライアンス・マニュアル行動憲章においては、「私たちは、反社会的勢力及び団体とは断固として対決します。」と規定し、資産運用会社の反社会的勢力排除に対する基本姿勢を定めています。
また、資産運用会社において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき不当要求防止責任者を選任し、公安委員会に届け出ることにより、暴力団からの不当要求に対処するための必要な知識、技能の取得に努めています。
さらに、新規テナント選定にあたっては、一定の基準に従い反社会的勢力との関係の有無を審査することにより、反社会的勢力排除に努めています。
なお、運用ガイドラインにおいて「疑わしい取引の届出体制」について規定し、犯罪収益移転防止法に関する取扱規程に基づき、一定の取引について「取引時確認」、「取引時確認記録の作成・保存」及び「取引記録の作成・保存」を行い、かつ、疑わしい取引については適切に監督官庁への届出を行うこととしています。