投資主の皆様へ
課税上の取扱い
直近の有価証券報告書提出日現在、日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いについては「開示資料」内の直近の「有価証券報告書 第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照下さい。
内国投資証券事務の概要
住所、氏名、届出印等の変更手続きについて
- 住所変更等各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせ下さい。
- 特別口座の投資口に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座管理機関にお問い合わせ下さい。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店にてもお取次ぎいたします。
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
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連絡先 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 フリーダイヤル ![]() (受付時間:土・日・祝日等を除く平日9:00-17:00) |
投資主名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
投資主に対する特典
該当事項はありません。
内国投資証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
その他内国投資証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項はありません。
投資主の権利
投資主総会における議決権
(イ)本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています。投資主総会において決議される事項は、以下のとおりです。
- 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任と解任
- 資産運用会社との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意
- 投資口の併合
- 投資法人の解散
- 規約の変更
- その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項
(ロ)投資主の有する議決権の権利行使の手続きは、以下のとおりです。
- 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって決します。
- 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。ただし、当該投資主又は代理人に選任された投資主は、投資主総会毎に代理権を証する書面を本投資法人に提出することを要します。
- 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行います。
- 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行います。
- 上記 c 及び d の定めに基づき、書面又は電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
- 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案について賛成するものとみなされます。
- 上記 f の定めに基づき議案に賛成したものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
- 決算期から3か月以内の日を投資主総会の日とする投資主総会を開催する場合、本投資法人は、直前の決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、その招集に係る投資主総会において権利を行使することができる投資主とします。
- 上記hの定めにかかわらず、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い予め公告して、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使することができる投資主又は登録投資口質権者とすることができます。
- 本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとします。なお、投資主は、本投資法人に対し、電子提供措置により提供される事項を記載した書面の交付を請求(以下、「書面交付請求」といいます。)することができます。書面交付請求がされた場合、執行役員は、書面交付請求をした投資主(当該投資主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限ります。)に対し、当該投資主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければなりません。ただし、本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち投信法施行規則で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした投資主に対して交付する書面に記載しないことができます。書面交付請求をした投資主がある場合において、その書面交付請求の日(当該投資主が異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、本投資法人は、当該投資主に対し、電子提供措置事項を記載した書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下、本j.において「催告期間」といいます。)内に異議を述べるべき旨を催告することができます。この場合、投資主が催告期間内に異議を述べない限り、書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失います。
その他の共益権
一定の条件を充足する投資主は、法令の定めるところにより代表訴訟提起権、投資主総会決議取消訴権等、執行役員等の違法行為差止請求権、新投資口発行差止請求権、新投資口発行無効訴権、投資口併合差止請求権、合併差止請求権、合併無効訴権、投資主提案権、投資主総会招集権、検査役選任請求権、執行役員等解任請求権及び解散請求権を有しています。
財産的な権利
投資主は、分配金請求権及び残余財産分配請求権を有していますが、払戻請求権は有していません。
その他の権利
投資主は、投資口の処分権、投資証券交付請求権及び不所持請求権並びに帳簿閲覧請求権を有しています。